よくあるご質問
認定技能実習移行対象職種に定められる職種に該当する場合に、受入れが可能です。
対象職種は随時拡大しております。ご不明な場合は、一度お問い合わせください。
技能実習生受入れにかかる費用は、当組合へ直接お問い合わせください。
技能実習生は来日前に、現地で日本語教育を受けております。入国後、当組合の講習施設でも160時間以上の集合講習を受けます。しかし、個人差がありますので、言葉の不便は否めません。実習生も一所懸命克服しようと頑張りますので、コミュニケーションを取ることにより、双方の理解も高まってくることになります。
入国管理局への書類提出、及び手続きは当組合が申請代行を致します。
現地送り出し機関が選抜した人物から、受入れ企業の担当者が現地にて最終面接試験を行います。現地に精通した当組合の担当者も同行致しますので、ご安心ください。リモート面接も行っております。
技能実習生は、労働保険や健康保険加入など、日本人の労働者と同じ扱いとなります。
さらに日常生活上での病気、ケガに備え、外国人技能実習生総合保険(死亡、損害賠償などを含む)に加入します。
技能実習生受入れには、3種類あります。
・「公的機関型」政府派遣による場合、外国政府及び日本政府が実施
・「企業単独型」企業が独自に受入れを実施。(但し、合資・合弁・現地法人又は直接的な商取引実績ある場合)
・「団体監理型」下記の各団体を監理団体として、組合員企業が実習実施機関として技能実習生受入れを実施
≪事業協同組合・商工会議所・農協・財団法人・社団法人等≫
・入出国やビザの更新に係る事務手続きを代行
・送出し企業との資本関係要件の緩和
・配属までの日本語講習実施
・法律の指導教育
日本での生活(たとえば、ごみの区分・買い物・銀行等)又緊急対策として消防署・警察署に協力頂き、地震・火災・救急処置・交通事故防止を指導いたします。もちろん日本語教育もいたします。
・出入国やビザの更新に係る煩雑な事務手続きの代行
・送出し企業との資本関係要件の緩和
・配属までの日本語講習実施
・法律の指導教育
・担当者による巡回サポート
など、様々なサポートを受けることにより技能実習そのものに専念することができます。
技能実習生の労働関係法令
入管法の改正(平成22年7月1日)により、技能実習生も入国1年目から(初期講習期間除く)労働基準法上の
「労働者」として一般労働者と同様、労働基準法が適用されます。
①雇用契約
技能実習生は入国直後「講習」終了後、実習実施機関(受入れ企業)との間の雇用契約に基づいて技能等の修得活動を行うことになります。
この雇用契約は、日本に入国前に実習実施機関と技能実習生の間で締結されたもので、技能実習実施機関での技能修得等が開始される時に発効します。
②時間外、休日及び深夜の割増賃金
技能実施機関は、法定労働時間を超えて時間外労働(残業)をさせる、又は法定休日に労働させるためには労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届けることが必要です。
これらの時間外、休日労働及び深夜労働(深夜労働とは午後10時~午前5時の間の労働)を行った場合には、割増賃金が支払われます。
③年次有給休暇
雇入れの日から起算して六ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者は、10日の年次有給休暇を取得する権利が与えられることとされています。
それ以降、さらに1年間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者は、11日の年次有給休暇を取得する権利が与えられることとされています。
さらに1年間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者は、12日の年次有給休暇を取得する権利が与えられることとされています。
なお、有給休暇を取得した場合は、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより次のいずれかの金額が支払われます。
平均賃金
- ・所定労働時間労働した場合の賃金
- ・健康保険法に定める基準報酬日額
④最低賃金制度
最低賃金額未満の賃金を定める契約は無効となり、最低賃金額が賃金となります。実習実施機関と技能実習生 との間で合意した場合でも同様です。