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水際対策強化に係る新たな措置が発表されました

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11月8日に水際対策強化に係る新たな措置発表されました!!

 

受入責任者(企業・団体等)業所管省庁へ事前に申請の上、行動管理等に責任を持つことを前提に

以下の措置が実施されることになりました。

①入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置

②外国人の新規入国制限の緩和措置

1号として入国する外国人技能実習生は、主に②に該当します。

 

 

以下、わかりやすく案内されておりますのでご参考くださいませ。

 

出典:公益財団法人国際人材協力機構(JITCO)

【11月12日更新】外国人の新規入国制限の見直し等について

https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/15487/

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