お知らせ
水際対策強化に係る新たな措置が発表されました
お知らせ
11月8日に水際対策強化に係る新たな措置が発表されました!!
受入責任者(企業・団体等)が業所管省庁へ事前に申請の上、行動管理等に責任を持つことを前提に
以下の措置が実施されることになりました。
①入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置
②外国人の新規入国制限の緩和措置
1号として入国する外国人技能実習生は、主に②に該当します。
以下、わかりやすく案内されておりますのでご参考くださいませ。
出典:公益財団法人国際人材協力機構(JITCO)
【11月12日更新】外国人の新規入国制限の見直し等について
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