お知らせ
オミクロン株に対する水際措置の強化について
お知らせ
11月30日よりオミクロン株に対する水際対策の強化について
新たな変異ウイルス「オミクロン株」の水際対策として、
11月30日より、外国人の新規入国が本年 12 月 31 日まで停止されることとなりました。(査証発給済の者を含む)
※来年以降も何らかの措置が継続される可能性がございます
再入国は引き続き可能とされておりますが、行動制限緩和(入国4日目以降の特定行動)の対象となりません。
また、ワクチン接種証明保持者であっても、待機期間短縮・停留措置の免除は実施されないこととされています。
詳しくは、以下をご覧ください。
(厚生労働省ホームページ)
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