お知らせ

オミクロン株に対する水際措置の強化について

お知らせ

11月30日よりオミクロン株に対する水際対策の強化について

 

新たな変異ウイルス「オミクロン株」の水際対策として、

11月30日より、外国人の新規入国が本年 12 月 31 日まで停止されることとなりました。(査証発給済の者を含む)

※来年以降も何らかの措置が継続される可能性がございます

 

再入国は引き続き可能とされておりますが、行動制限緩和(入国4日目以降の特定行動)の対象となりません。

また、ワクチン接種証明保持者であっても、待機期間短縮・停留措置の免除は実施されないこととされています。

 

 

詳しくは、以下をご覧ください。

 
(厚生労働省ホームページ)

 

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