お知らせ
水際対策に係る新たな措置(27)が3月1日より始まります
いよいよ、3月1日より新たな水際対策措置が適用されます!
変更点は大きく2点。
①入国後の自宅等待機期間の変更等
②外国人の新規入国制限の見直し
①については、指定国・地域の滞在歴、有効なワクチン接種証明書の有無により
入国後の待機場所(検疫所の宿泊施設又は自宅等)、及び待機期間が異なります。
待機場所が「自宅等」に該当する場合、
入国後の待機のため自宅等まで移動する際、入国時の検査(検体採取)から24時間以内の移動完了に限り、
公共交通機関の使用が可能となります。※感染防止対策の徹底の上、最短経路のみ
(出典:厚生労働省 2022.3.1以降の水際措置の見直しについて)
②について、「特段の事情」がある場合に限り新規入国が認められることとなっていますが、
以下(1)(2)に該当する場合、受入責任者が【入国者健康確認システム(ERFS)】での申請を完了することで
原則として入国が認められることとなりました。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
※観光目的は認められていません
これにより、入国待ちの技能実習生もやっと入国ができるようになります!
技能実習生の場合、受入責任者は「実習実施者」となりますが、
【入国者健康確認システム(ERFS)】の手続きは委任状をもって第三者へ委託が可能です。
手続きも以前よりも簡素化されました。
航空券や入国後の隔離施設の準備等、多くの準備と調整が必要ですが、
技能実習生が少しでもスムーズに入国できるよう準備していきます。
↓ 詳しくは、各省庁のHPをご確認ください。
(厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(出入国在留管理庁:水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく外国人の新規入国制限の見直しについて)
https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html