お知らせ

水際対策に係る新たな措置(27)が3月1日より始まります

重要なお知らせ

いよいよ、3月1日より新たな水際対策措置が適用されます!

変更点は大きく2点。

 

①入国後の自宅等待機期間の変更等

②外国人の新規入国制限の見直し

 

①については、指定国・地域の滞在歴、有効なワクチン接種証明書の有無により

入国後の待機場所(検疫所の宿泊施設又は自宅等)、及び待機期間が異なります。

 

待機場所が「自宅等」に該当する場合、

入国後の待機のため自宅等まで移動する際、入国時の検査(検体採取)から24時間以内の移動完了に限り、

公共交通機関の使用が可能となります。※感染防止対策の徹底の上、最短経路のみ

 

(出典:厚生労働省 2022.3.1以降の水際措置の見直しについて)

 

 

②について、「特段の事情」がある場合に限り新規入国が認められることとなっていますが、

以下(1)(2)に該当する場合、受入責任者が【入国者健康確認システム(ERFS)】での申請を完了することで

原則として入国が認められることとなりました。

(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国

 ※観光目的は認められていません

 

これにより、入国待ちの技能実習生もやっと入国ができるようになります!

技能実習生の場合、受入責任者は「実習実施者」となりますが、

【入国者健康確認システム(ERFS)】の手続きは委任状をもって第三者へ委託が可能です。

手続きも以前よりも簡素化されました。

 

航空券や入国後の隔離施設の準備等、多くの準備と調整が必要ですが、

技能実習生が少しでもスムーズに入国できるよう準備していきます。

 

 

 

↓ 詳しくは、各省庁のHPをご確認ください。

(厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(出入国在留管理庁:水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく外国人の新規入国制限の見直しについて)

https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

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