お知らせ
水際対策の緩和について(9月7日より適用)
お知らせ
9月7日午前0時(日本時間)以降、オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域からの
全ての帰国者・入国者について、有効なワクチン接種証明書を保持している場合、
出国前72時間以内の検査証明の提出が不要になります。
●有効なワクチン証明書は、以下の要件を備える必要があります。
- (1)各国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること
- (2)氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、
- ワクチン接種回数が(日本語又は英語で)記載されていること
- (3)1回目及び2回目に接種したワクチンのワクチン名又はメーカーが、以下のいずれかであること
(4)3回目に接種したワクチン名又はメーカーが、以下のいずれかであること
【引用:公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO)】
実習生の中には、有効とみなされないワクチンを接種している場合も多々ありますので、
引き続き注意が必要です。
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