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新たな水際対策が発表されました

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なお10月11日(火)午前0時より【水際対策強化に係る新たな措置(34)】が適用されます。

 

(1)受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請手続の廃止

措置(34)により、長期間の滞在の新規入国を申請する外国人について、受入責任者による入国者健康確認システムにおける申請を求めないこととされたことから、技能実習生の入国に関しても、監理団体による入国者健康確認システムの申請は求められない。

 

(2)入国時検査及び入国後待機の見直し

措置(34)に基づき、有効なワクチン接種証明書又は出国前 72 時間以内の検査証明を保持して日本に入国する技能実習生については、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等は求められない。

 

(3)入国者総数の管理の見直し

 入国者総数の上限は設けないこととする。

 

 

なお、有効なワクチン接種証明書については、厚生労働省から別途公表される予定となっており、

世界保健機関(WHO)の【新型コロナワクチン緊急使用リスト】に掲載されているワクチン接種証明書とされることから、

その範囲は大幅に広がる可能性があると予想されております。

 
 
詳しくは、厚生労働省又は外務省のHPなどをご参考ください。
 
〈引用:厚生労働省HP〉
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
 
〈引用:外務省HP〉
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
 
 
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