お知らせ

入国前結核スクリーニング開始

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入国前結核スクリーニング開始に伴い、技能実習に係る在留資格認定証明書交付申請の取り扱いを変更

入国前結核スクリーニングの開始に伴い、在留資格認定証明書交付申請時には結核を発病していないことの疎明資料として、
結核非発病証明書の提出が義務付けられることとなりました。

※公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO)より引用

 

インドネシア・ミャンマー・中国

開始に向け調整中

(開始が決定され次第公表予定)

左に同じ

 

 

■入国前結核スクリーニングの実施方法■

1 申請人は対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察及び胸部レントゲン検査を受診します。
2 当該検査で結核を発病していないと判断された方には、指定健診医療機関から「結核非発病証明書」が発行されます。

3 発行された「結核非発病証明書」を、在留資格認定証明書交付申請時(在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で査証申請を行う場合は査証申請時)に提出します。
※ 在留資格認定証明書交付申請時に提出する「結核非発病証明書」は、写し(スキャンデータを含む。)で差し支えありません。
 

■提出方法

入国前結核スクリーニングの対象となる方については、在留資格認定証明書交付申請の際に「結核非発病証明書」(写し及びスキャンデータを含む。)の提出が必要となります。
ただし、以下に該当する方については、次の書類の提出が必要となります。

○現在の居住地が対象国以外の国又は地域である方
 →現在居住している国・地域の滞在許可証等の写し(スキャンデータを含む。)とともに説明書(日本語版 :【PDF】【WORD】)(英語版 :【PDF】【WORD】)を提出してください。
○やむを得ない特段の事情により「結核非発病証明書」を提出できない方
 →「結核非発病証明書」の提出ができないことに係る理由書(日本語版 :【PDF】【WORD】)(英語版 :【PDF】【WORD】)を提出してください。

 

 

詳細は以下の資料をご確認ください。
■入管庁HP(【重要】入国前結核スクリーニングの開始予定について(フィリピン、ネパール及びベトナムの国籍を有する方))
https://www.moj.go.jp/isa/10_00219.html
■入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン
https://www.moj.go.jp/isa/content/001430051.pdf
■外務省HP(ビザ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
■厚生労働省HP(入国前結核スクリーニング特設サイト)
https://jpets.mhlw.go.jp/jp/

 

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