お知らせ
道路交通法改正に伴う自転車運転の罰則について
お知らせ
ご承知のとおり、昨年11月に道路交通法が改正され、危険な自転車運転に新しい罰則が整備されました。
(改正法については、2026年春に施行予定)
■罰則の対象/整備
①自転車運転中の「ながらスマホ」禁止
②酒気帯び運転および幇助に対して新たに罰則を整備
次のような運転も大変危険なため、行わないようにしなければなりません。
- 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
- イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
- 2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
- 並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
そのほか、自転車安全利用5則についても、引き続き遵守する必要があります。
■自転車安全利用5則
①車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③夜間はライトを点灯
④飲酒運転は禁止
⑤ヘルメットを着用
②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③夜間はライトを点灯
④飲酒運転は禁止
⑤ヘルメットを着用
自転車の交通違反に対する取り締まりも強化されつつあります。
技能実習生や特定技能者においてもよく自転車を利用するため、十分に注意し、安全に乗ることが重要です。
(以下より引用)
お知らせ一覧に戻る