お知らせ
特定技能 通算在留期間について
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9月30日に特定技能制度における通算在留期間に関する規定が改正されました。
【特定技能1号】においては、就労していない期間や再入国許可による出国期間(みなし再入国許可による出国期間も含む。)も含め、
通算在留期間は原則5年以内と定められています。
但し、以下の期間については、各要件を満たし、認められる理由がある場合に限り、許可されることとなりました。
<通算在留期間5年に含めない期間として申し立てるもの>
1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった1号特定技能外国人
2 産前産後休業・育児休業
3 病気・怪我による休業
<通算在留期間6年を上限として通算在留期間5年を超える在留に関して申し立てるもの>
4 特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人
詳細については、以下をご確認ください。
通算在留期間 | 出入国在留管理庁(出入国在留管理庁ホームページ)
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